会員へのお知らせ

重要なお知らせ

2023年11月 会則変更について

11月15日(水)に、日本比較文学会が使用しているゆうちょ銀行口座の代表者名義変更が無事終了いたしました。臨時総会、理事会等で今回の変更手続きにご協力いただいた関係者、会則変更のためにご投票いただいた会員の皆様にはお礼を申し上げます。


2023年11月 会則変更について

2023年11月6日(月)に新たな会則が施行されました。下記を参照ください。


2022年8月 日本比較文学会『会報』223号(2022年8月発行)の訂正について

2022年8月に発行いたしました『会報』223号に掲載いたしました「2022年度予算案(2022年4月1日〜2023年3月31日)」(21p)の内容に誤りがございました。2022年6月の総会で認められました正しい予算案は下記のとおりです。

『会報』編集上の事務局のミスによるもので、実際の予算執行は正しい予算案に基づいて行われております。
以上、お詫びして訂正いたします。申しわけありませんでした。


2020年7月 2020年度理事会I&II資料の公開について

2020年度第1回ならびに第2回理事会(「理事会I」と「理事会II」)は、もともと本年度の全国大会(2020年5月30日〜31日、早稲田大学)と同時に開催される予定でした。しかし、新型コロナ肺炎問題の深刻化にともない全国大会自体が中止されたため、上記の理事会をメール審議で代替することになり、2回の理事会を合わせた「理事会I&II」が、2020年6月8日〜15日を審議期間として開催されました。理事会I&IIにおける議決内容と今後の扱いに関しては、同理事会で次の(1)〜(3)の方針が了承されました。

(1)に従い、2019年度決算報告と2020年度予算案を含む理事会資料の重要部分(個人情報等を伴う資料で、公開に不適と思われるものは除く)を、ここに会員各位のご高覧に供します。公開期間は2020年7月14日〜28日となりますので、ご質問等ある場合は上記の期間中に事務局までご連絡の程、お願い申し上げます。



2019年6月 『比較文学』掲載の論文・書評・記事等の著作権帰属の確認について

日本比較文学会会長 ソーントン不破 直子

日本比較文学会では、これまで斯学の発展を願い、全国大会、支部大会、支部例会等の開催、機関誌、会報の発行など様々な活動を、会員諸氏のご理解、ご協力を得て行って参りました。これまでの活動を通じ、本学会が、日本における比較文学研究の推進と発展に中核的な役割を担ってきたのは、皆様周知の事であります。日本比較文学会は、本学会が挙げてきた学問的成果を、若い世代の文学研究者、人文学研究一般に関心を寄せる研究者、さらには広く海外の研究者とも分かちあうべく、本学会誌『比較文学』に掲載された論文、書評、記事等を創刊(1958年)にさかのぼって電子化し、本年(2017年)6月よりJ-STAGE(国立研究開発法人科学技術振興機構[JST]による科学技術情報発信・流通総合システム)を通じて公開いたしました。『比較文学』に掲載された論文、書評、記事等の著作権は、2013年3月刊行の第55巻以降は、著作権が本学会に帰属することを文書により確認しておりますが、創刊号(1958年4月発行)から第54巻(2012年3月発行)については、この定めと手続きがありませんでした。本来であれば、上記期間の論文、書評、記事等の著者に対し、個別に著作権の帰属について許諾の手続きをおこなうべきでしたが、当該の論文、書評、記事等の件数は多数にのぼり、また連絡先が不明の著者も少なくないことから、2015年より本学会会報および本学会ウェブサイトでこの旨をお願いしてきました。該当される著者の方、あるいは著作権継承者の方には、引き続き以下の4項目に関してご理解を頂きたく、ここにお願い申し上げます。

上記の4項目について、ご承諾いただけない旨お申し出があった論文、書評、記事等につきましては、電子化の対象から外させていただきますので、来年度総会開催日までに、本学会事務局へその旨、お知らせください。承諾不可のお申し出のなかった論文、書評、記事等につきましては、ご承諾いただいたものとして、引き続き公開させて頂きます。また、本学会が定めた期限(来年度総会開催日)を過ぎましても、該当する著者および著作権継承者から「掲載拒否」のご連絡をいただきました場合は、その時点をもって可及的すみやかに、当該の論文、書評、記事等の公開を終了いたします。なお、本件にかかる著作権の許諾は、『比較文学』の誌面を電子公開することが目的であり、著者が著者自身の研究・教育・成果普及等のために『比較文学』掲載の論文、書評、記事等を複写・引用・転載すること(自著に再録すること等)はこれまでと同様何ら制限するものではないことを、ここに申し添えます。

【日本比較文学会事務局】

*複製権:著作物を複製する権利(著作権法第21条)

*公衆送信権等:著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(著作権法第23条)

*論文の電子化やそのデータを保存することは「複製」に、電子化を行った論文をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは「公衆送信」に該当します。